土地の売買というのは大きな金額のお金が動くものなので、当然、それにともなうトラブルというのもたびたび起こりがちです。
たとえば、土地の販売価格についてのトラブルや、売却にあたって測量や手数料などの名目で高額な料金を請求されるなどということもありますし、それ以外にも大きなトラブルはさまざまな場面で発生しています。
売却後のトラブル
無事に住宅を売ることができたにもかかわらず、その後に買い手から修理費用を請求された、というトラブル事例があるそうです。
これはその住宅に本来なら修理すべき点があり、それを放置していたのであれば修理義務が発生してしまいます。
そして、売るときにそのような不備があることを買い手に知らせていなければ当然、買い手は修理を求めますが、こういった売るときの条件の提示などは不動産屋にまかせられているので、条件をごまかして口八丁で売ってしまい、あとからトラブルになって修理代金を売り主側が支払わなければならないというケースもあるのだそうです。
また、新築の住宅をなんらかの理由で売却した場合、その家に対する修繕費用を10年間、負担しなければならないという法律もあります。
つまり、自分の手から離れたように見える状態であっても、まだまだ自分の側に責任が残っていることがたくさんあるというケースが多いのです。
こういった知識がないままに売却を行うと、後になってから思いもよらない出費が発生してしまうことになります。
それでは、せっかく高値で土地が売れたとしても意味がなくなってしまいますよね。
知識がないがゆえに、不動産屋に責任を過剰に押しつけられるというケースも中にはあるようです。
あらかじめ知識を持っていないと、そこにつけ込んでくる悪質な業者もいるということなんですね。
法律知識を身につけておくことが大切
そのような状態になることを回避するためには、まず、知識をしっかり身に付けることが必要でしょう。
土地の売買や不動産に関する法律は専門的なことが多く、理解するのに時間がかかるかもしれません。
しかし、大きなトラブルになってからそれを解決するのはもっと大変なこと。
少し時間をさいて、あらかじめ知識を身に付けておくほうが賢明といえるのです。
また、実際にどのようなトラブル事例があるのかについて調べておくのも良いかもしれません。
実際のトラブルをしっておけば、そのような状況になることをあらかじめ回避できます。
大きな金額の動く不動産や土地の売買だからこそ、こういった対策が必要なのです。
訳あり物件買取なら「契約不適合責任」も免除される場合も
一般的な個人間売買では、売却後に隠れた不具合が見つかると、売主が補修費用を負担したり、契約解除を求められたりする「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」が大きなリスクとなります。特に築年数の経った「訳あり物件」の場合、どこに不具合が潜んでいるか把握しきれず、売却後も不安が拭えません。
しかし、訳あり物件を専門とする買取業者の多くは「免責特約(売主の責任を問わない条件)」での買い取りを提示しています。
専門業者は物件の欠陥をあらかじめ織り込んだ上で査定・活用するノウハウを持っているため、売主側は現状のまま引き渡すだけで、将来的な金銭トラブルや損害賠償のリスクを完全に断ち切ることができます。「後で何か言われるのが怖い」という方にこそ、専門業者への直接売却は最も安心できる選択肢と言えるでしょう。